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相続に関するよくあるご質問と回答Q & A

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農地の贈与を進めるにあたって、手続きの内容と留意点を教えてください。

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農地の贈与(生前贈与及び死因贈与を含む)により所有権移転をする場合、権利を取得する者(受贈者)が農地法第3条に基づき原則として農業委員会の許可を受けなければなりません。 また、宅地等への転用をするために権利を設定または移転しようとする場合は、⑴農地の権利を取得する者(転用事業者)と、⑵ ⑴のために権利を設定又は移転しようとする者が連署で申請し農地法第5条に基づく許可を受ける必要があります。

例えば、相続税節税のために、父親名義の畑の贈与を受けその土地に息子名義のアパートを建築する場合は、転用事業者である息子と、権利を移転しようとするその父親が連署で申請し許可を取得する必要があるという事です。 手続き方法や必要書類、また許可要件等は各市町村により異なりますので、指定市町村の農業委員会までお問い合わせください。

亡くなる直前に同居することになった相続人に自宅を相続させた場合は小規模宅地の特例は適用されるのでしょうか?

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相続開始の直前からの同居であっても、相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していることを要件に小規模宅地の特例は適用されます。

ただし、同居というのは「共に起居」している必要があります。起居とは日常生活のことを指しますが、構造上1つの建物で共に日常生活を送っていることがすなわち同居、ということになります。「平日は自分の家で暮らして週末のみ親が暮らす実家に帰って泊まり込みで面倒を見る」というようなケースは「共に起居」している状態とは言えないので、同居ではありません。

また注意しなくてはならないのは相続人と被相続人が二世帯住宅に居住している場合です。二世帯住宅にも玄関は2つあって内部で行き来できるようになっているもの、行き来できないものなど様々な形態がありますが、建物が区分所有されていなければ仮にそれぞれが独立した二世帯住宅であっても同居と見なされることになっています。

親の居住部分が親名義、子の居住部分が子名義、のように区分所有されている場合は同居とは見なされず、親名義の居住部分を相続する場合に小規模宅地の特例は適用されません。

法定後見制度を使う場合に、全く知らない人が後見人になることはあるんですか?

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あります。

決めるのは家庭裁判所です。法定後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力がない、もしくは不十分な人を、家庭裁判所に選ばれた親族や弁護士などが支援する制度です。

成年後見人を選任する時の注意点は利益相反しないようにすることです。たとえば、遺産分割協議のために成年後見人を選任させるのであれば対象相続とは関係ない立場にいる親族や、まったくの第三者を選任してもらわなければなりません。

認知症になった後なんですが、物件を売却したい場合どうすればいいでしょうか。

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不動産取引については、本人確認法によって不動産会社と司法書士が本人の意思確認し判断しますので、ご本人の意思確認が出来ない場合は、物件の売却は相続がおきて所有者が変わるまでできません。

ただし、成年後見人をたてることは可能です。成年後見人をたて、家庭裁判所から売却の許可が出れば売却は可能です。

相続人の中に行方不明者がいる場合はどうしたらいいでしょうか?

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相続人の中に行方不明者がいる場合は、遺産分割協議を行うことができません。

遺産分割協議を進めるには、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立て」をして、選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産分割を進める必要があります。

そのほか、「失踪宣告」を得て相続人が死亡したこととみなす方法もあります。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)、申立てにより、家庭裁判所は、失踪宣告を行います。失踪宣告を受けた者は、普通失踪の場合7年間の期間が満了したときに、危難失踪の場合危難が去ったときに、死亡したものとみなされます。

失踪宣告を受けた相続人が被相続人の相続開始時にすでに死亡していたものとみなされる場合、その子がいれば代襲相続人となります。

相続放棄をしたら法定相続から外れ、基礎控除額が減ってしまうのでしょうか?

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相続人の中で相続放棄をしたものがいても基礎控除額は変わりません。仮に法定相続人全員が相続放棄をした場合でも基礎控除額や相続税の総額の計算方法は変わりません。

認知症は誰が判断するのでしょうか?

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認知症の診断は医師が行います。

ただし、例えば不動産取引においては、不動産会社と司法書士が本人確認法にもとづいて本人の意思能力を確認します。場合によっては医師から認知症の診断が出ていなくても、意思能力が確認できず取引できない場合があります。

贈与の契約書は自分たちで作成していいですか?

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法的には規制がないのでご自身で作成されても結構です。渡した方と受け取った方がわかるようにし、いつ贈与するか?誰に贈与するか?何を贈与するか?贈与する条件は?贈与する方法は?ということを明確にしておきましょう。

110万円の非課税枠を超えない範囲であっても契約書は残したほうがいいです。税務調査が入った場合に、ご自身が行った贈与が、相互の合意のもとに結ばれた契約であるということを証明することができます。

貸付金は相続の時にどうなりますか?

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回収できるか、できないか関係なく、プラスの資産として相続の対象になります。貸付金は元本とまだ受け取っていない利息の額で評価します。生前に対策をすることが重要になります。

所有権放棄をしたい場合はどうしたらいいですか?

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土地の所有者が亡くなり相続が発生した場合、相続人全員が相続放棄をすると土地の所有者はいなくなります。民法上「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」と規定されています。

ただし相続放棄をしたらその時点から自動的にその土地が国の財産となり、責任から解放されるわけではない点に注意が必要です。

相続放棄をした後も、その放棄によって相続人となった者が管理を始めることができるまで、管理義務は継続します。

全相続人が相続放棄をした場合には、利害関係人または検察官により請求がなされれば、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任し、相続財産管理人が次の管理者となります。 これによってようやく、土地の管理義務から解放されることになります。

相続放棄手続き及びこの相続財産管理人選任の申し立てには、数十万円以上の費用が必要となります。

現実的にはこの負担が厳しいため、結局相続するしかなく、固定資産税の支払いと維持管理を続ける人が多くなっています。

セミナーでどんなことを学ぶの?

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大切な家族がもめないように、相続対策の一番初めに必要なことは知識を持つことです。
以下のような内容で全5回構成となっております。それぞれ1時間ほどです。

STEP1 相続の基礎
STEP2 資産の分け方、遺言書を学ぶ
STEP3 相続税と不動産の評価を学ぶ
STEP4 節税の対策方法を学ぶ
STEP5 制度を活用した応用方法を学ぶ

STEP1だけ受講したいなど、ご要望にもお応えいたしますので、まずはお問い合わせください。

セミナー時間はどれくらいですか?

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1時間ほどです。

セミナーへの参加は無料でしょうか?

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無料です。

高栄ハウジングの宣伝の為に、開催しております。
悪質な勧誘や営業は一切ございません。

なぜ不動産会社が相続のことを?

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相続とは、人が亡くなったときにその遺産を一定の血縁関係のある人が引き継ぐことで、誰でもどの家庭にもいつか必ず起きるものです。
高齢人口の増加にともなって相続の発生件数は多くなっており、それと比例するように相続時のトラブルが増えています。
不動産相続は分けにくい為、トラブルの原因となることがとても多いです。

トラブルを未然に防ぐために、事前にできる相続対策をお伝えしたいと思い、相続セミナー開催をはじめました。

相続・相続人・被相続人とは何?

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人の死亡により、その人の所有する財産が、その人と一定の身分関係にある妻や子供などに引き継がれていくことを相続といい、民法において規定されています。
法律では、死亡した人を被相続人、死亡した人の財産を受け継ぐ人を相続人といいます。

相続の納税義務者はだれ?

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相続人と受遺者は、もらった財産の額が一定の基準以上の場合には、国税である相続税を納めなければなりません。
また、「死亡した時点で財産を贈与する」という契約(死因贈与という)により財産を取得した者(受遺者という)も相続税の納付義務があります。

相続人になれる人は誰?

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死亡した身内であれば誰でも相続人になれるわけではありません。民法では相続人になれる人の範囲がきちんと定められており(法定相続人という)、誰と誰とが相続人であるかによって定められた相続分(法定相続分という)も異なってきます。

被相続人は遺言によって各相続人の相続分を決めることができます。これを指定相続分といい法定相続よりも優先されます。
また、被相続人は遺言によって相続人以外の人に財産を与えることができます。これを遺贈といい、この場合には被相続人を遺贈者、財産をもらった人を受遺者と呼びます。

相続の開始時期はいつなの?

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民法では、「相続は、死亡によって開始する」と定められており、被相続人の死亡の瞬間から相続開始になります。
具体的な開始時期は、市町村役場の戸籍簿に記載された年月日時刻で、これは医師が作成した死亡診断書や死体検案書等に基づいて行われます。
相続人がその死亡を知っていたか否かに関係なく、また、特別な手続きも要さずに、死亡という事実のみで相続は開始されます。相続のタイミングは決して遺産分割や名義変更の時ではありません。

相続税の申告はいつするの?

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計算の結果、相続税がかかることになった場合は、相続開始の日から10か月以内に相続税の申告と納付をしなければなりません。

また、相続税を分割して支払う延納などを申請する場合にもその時期までに行わなければなりません。
遺産分割協議が整わないなどの理由でその期限までにきちんとした申告することができない場合には、とりあえず法定相続分で申告しておき、後で過不足分を精算するという方法をとることもできます。

相続税の計算はどうやればいいの?

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課税対象となる財産額や法廷相続人の数などをもとに、一定の調整をしながら各人の相続税額を算出します。
一定の調整には、法定相続人の数に基づく基礎控除や配偶者控除など各種あります。

相続税には、相続財産額が多くなるほど税率も上がっていく超過累進税率が適応されています。

相続税のかかる財産・かからない財産は?

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■相続税がかかる財産
土地・家屋・現金預金・有価証券・ゴルフ会員権・生命保険金・死亡退職金など(ほとんどのものが課税対象となると考えて差し支えない)

■相続税がかからない財産
墓・仏壇・香典・一定額までの弔慰金、国や公益社団法人等への寄付金など(祭事関係や一定の寄付金等、ごく限られたものだけ)

■全体の財産から控除していいもの
銀行などからの借入金・電気代などの未払い金・未納の税金など(被相続人が死亡したときに負っていた債務に限られる)

相続人にしたくない子供がいる場合はどうしたらいい?

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相続欠格ほどではないけれど、相続人に下記のような一定の非行があれば、被相続人の意思により、その者を相続人から外すことができます。これを相続人の廃除といいます。
 ①被相続人に対する虐待
 ②被相続人に対する重大な侮辱
 ③その他著しい非行

廃除するためには、被相続人が家庭裁判所に申し立てて、認められなければなりません。申し立ては生前でもできますし、遺言書で行うこともできます。遺言で廃除する場合には、指定した遺言執行者が被相続人に代わって家庭裁判所に申し立てることになります。
廃除は当事者のみに適応されますので、その者に代わって子が代襲相続することは認められています。

相続欠格とは?

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自分が相続上で有利な立場を得るために、下記のような違法行為をした相続人は、法律によって相続権を剥奪されます。これを相続欠格といいます。
 ①被相続人や先・同順位相続にを殺したり、殺そうとしたために刑に処された者
 ②被相続人が殺されたことを知りながら告訴・告発しなかった者
 ③遺言の妨害や詐欺・脅迫による遺言書の作成、取り消し、変更をさせた者
 ④遺言書を偽造・破棄・隠匿した者

裁判所の決定などの法的手続きは必要なく、いずれかの欠格原因に該当すれば自動的に相続権はなくなります。
相続欠格は当事者のみに適用されますので、その者に代わって子が代襲相続することは認められています。

内縁の妻に相続権はあるの?

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内縁の妻には相続権がありません。したがって相続権を確保しようと思う場合には、婚姻届けを役所に提出する必要があります。

何か事情で入籍できない場合には、つぎのような方法により財産を取得することができる。
 ①一定の財産を生前贈与してもらう。(ただし、贈与税がかかる)
 ②合法的な遺言書を作成してもらい遺贈を受ける(ただし相続税の2割加算の対象となる)
 ③内縁の夫が亡くなってその相続人がいない場合には、特別縁故者として家庭裁判所に申し立て、認められたら遺産の全部または一部をもらう(ただし相続税の2割加算の対象となる)

配偶者の連れ子に相続権はありますか?

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養子縁組しなければ連れ子には相続権は発生しません。

養子になっても実の親の相続もできる?

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養子には、養子縁組によって法律上の親子になった、いわゆる世間でいう養子(一般養子)、特別養子制度によって養子になった特別養子とがあり、次のような相違点があります。
 一般養子・・・実親・養親の両方の遺産に対して相続権あり
 特別養子・・・養親の遺産に対してのみ相続権あり(戸籍の記載から実子扱いで、実親とは法的に縁が切れる)

養子の数は相続税の計算上、どこの部分に関係するの?

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養子の数は相続税の計算上、以下の部分に関係してきます。
 ①遺産に関する基礎控除額
 ②相続性の計算をする際、各相続人が法定相続分通りに相続した時の総額
 ③生命保険金等の非課税限度額
 ④退職手当金等の非課税限度額

養子と実子では相続で違いはあるの?

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相続において、養子は実子(嫡出子)と同等の扱いを受けます。
民法上では養子の数に制限はありませんが、相続税の計算上では法定相続人の数に含められる養子の数は次のように制限されています。
ただし、この範囲であっても、本人の危篤中に急に行われた養子縁組はど租税回避の意図が明らかなものについては1人も認められません。
  被相続人に実子がある場合・・・1名
  被相続人に実子がない場合・・・2名

半血兄弟とは?

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父母のどちらかが異なる兄弟姉妹のことを半血兄弟といいます。(父母ともに同じ兄弟姉妹は全血兄弟といいます)
半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の半分とされています。

例えば、兄弟姉妹以外に相続人がいない場合で、相続人の内訳を全血兄弟2人・半血兄弟1人とすると、法定相続分は次のようになります。
①全血兄弟 各5分の2
②半血兄弟 5分の1

非嫡出子とは?

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婚姻外で生まれた子を非嫡出子といい、父親が認知するか、家庭裁判所での認知の審判を受ければ、法定相続人になります。(正式な婚姻関係にある男女から生まれた子は嫡出子といいます)
非嫡出子の法定相続分は、以前は嫡出子の半分とされていましたが、民法改正により平成25年9月5日以後の相続からは嫡出子の相続分と同等になりました。

代襲相続とは?

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相続は原則として、親→子→孫→曾孫 という順で行われていきますが、中には親よりも早く子供が死亡してしまうというケースもあります。

民法ではこのような場合、親よりも早く亡くなった子にもし子供、親からみたらすなわち孫がいればその孫が、孫もすでに亡くなっている場合はさらにその子供(すなわち曾孫)が相続することを認めています。
これを代襲相続といいます。いわゆる第1順位の相続権が直系卑属へと次々に移っていく仕組みです。
このように第1順位者がいる限り、相続権が被相続人の直系尊属や兄弟姉妹に移ることはありません。

被相続人に子・孫・曾孫などの直系卑属が1人もおらず、父母等の直系尊属も1人もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹がその相続人になりますが、その兄弟姉妹も既に死亡している場合には、その子(被相続人の甥や姪)が代襲相続はすることになります。
ただし、兄弟姉妹の場合は再代襲は認められていないため、甥や姪のところまでで代襲相続は打ち切りとなります。
相続欠格者や廃除者の直系卑属には代襲相続が行われますが、相続放棄した者の直系卑属には代襲相続は認められていません。

法定相続分とは?

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民法で定められた相続分を法定相続分といいます。
法定相続分は、誰と誰が相続人になるかによって違ってきます。

■第1順位 配偶者1/2・子1/2(子が複数の場合、この1/2をさらに均等割)
■第2順位 配偶者2/3・父母1/3(父母ともにいる場合、この1/3をさらに均等割)
■第3順位 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数人の場合、この1/4をさらに均等割)

法定相続人とは?

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民法では相続人になれる者の範囲が定めらています。これを法定相続人といいます。
法定相続人になれる者は、配偶者(内縁関係は除く)、子、直系尊属(父母、祖父母等)、兄弟姉妹です。

配偶者は常に相続人になります。血族は次の順序で相続人になります。(配偶者がいないときも同じ)
なお、相続する人が一人もいない場合には、遺産は国のものになります。
①第1順位
 子。相続開始前に死亡した子がいる場合はその子(被相続人から見たら孫)
 子には、養子・非嫡出子(婚姻外の子)や胎児も含む。
②第2順位
 第1順位の者がいない場合は、父母。
 父母両方がいない場合は、祖父母。
③第3順位
 第1、第2順位ともにいない場合には、兄弟姉妹。
 相続開始前に死亡した兄弟姉妹がいるときはその子(相続人からみたら甥、姪)